「かかりつけ医」関連各種制度について

2026.02.17

かかりつけ医機能報告制度について

医療法上報告義務のある制度で、ほぼすべての医療機関が令和7年度から毎年報告する必要があります。県から定期報告の依頼を受領した後、1月~3月上旬頃にG-MISで報告します。報告事項にかかりつけ医機能に係る研修の修了の有無の確認がありますので、日本医師会の研修(①かかりつけ医機能報告制度に係る研修または②日医かかりつけ医機能研修制度)の修了をお勧めします。
詳細については、千葉県かかりつけ医機能報告制度をご確認ください。

①かかりつけ医機能報告制度にかかる研修

日本医師会が令和7年度に新設し、日頃の研鑽が生かせるよう内容設計された研修で、ほぼすべての医療機関の臨床医を対象とします。医師ごとにMAMISで原則地区医師会へ随時申請し、地区医師会等で承認された後、MAMISの機能で修了証が印刷できます。なお、次に記載する「日医かかりつけ医機能研修」を修了されている方は申請の必要はありません。

実施要綱や研修修了申請及び修了証発行方法などについては、日本医師会かかりつけ医機能報告制度にかかる研修をご確認ください。
(担当:地域医療課 043-242-9247)

②日医かかりつけ医機能研修制度

詳細ページはこちら

平成28年度からある日本医師会の研修制度で、地域で中心的にかかりつけ医機能の役割を担えるようさらなる研鑽に励む医師を対象としています。千葉県医師会員であれば応用研修会参加費と申請手数料が無料となります。受講後必要書類を12月~1月の間に地区医師会へ申請(郵送、将来的にはMAMIS)する必要があります。審査ののち4月頃に修了証が郵送されます。
(担当:地域保健課 043-242-9246)

地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会

千葉県医師会が実施する研修会(会員無料)です。診療報酬における「地域包括診療加算」及び「地域包括診療料」の施設基準にあたる「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部に該当します。
(担当:管理調整課 043-242-9248)