
労働基準法によるもの
会杜に勤務している方(サラリーマン)を対象として実施されます。
職場において健康を阻害する諸因子の健康に対する影響を早期に発見、労働者が現在の職場で継続して働いてよいかなどを判断するためのものです。
また、近年、生活習慣病が増加しており、そのため健康診断項目にもその項目が追加されています。
一般健康診断には、雇い入れ時・定期・特定業務従事者・ 海外派遣労働者・結核の各健康診断と給食従業員の検便があります。
1.定期健康診断(1年以内に1回義務)
①既往歴および業務歴の調査
②自覚症状および他覚症状の有無の調査
③身長、体重、視カおよび聴カの検査
④胸部X線検査および喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥尿検査(糖、蛋白の検査)’
⑦貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑧肝機能検査(GOT,GPT、γ一GTP)
⑨血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
⑩血糖検査
⑪心電図検査
健康診断項目には、年齢、内容により省略できる項目があります。
2.特殊健康診断(有害業務に従事するもの)
①じん肺健康診断
②電離放射線・高気圧作業・鉛・四アルキル鉛・有機溶剤・特定化学物質の各健康診断
③歯科健康診断
④健康管理手帳による健康診断
⑤騒音・振動など有害エネルギー、有機燐剤など有害化学物質、駐車場排気ガスなど、米杉など職業性アレルギー、重量物取り扱いなど業務上腰痛、キーパンチなど手指作業、VDT作業


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