


病気を早く見つけ又予防する日的で医師が行うのが健康診断です。
健康診断にはいろいろありますが、法的に決められている主な億康診断には次のものがあります。学校保健法によるもの、労働安全衛生法によるものと老人保健法によるものです。 病気を早く見つけ又予防する日的で医師が行うのが健康診断です。

学校保健法によるもの
児童生徒を対象とし、発育・発達の時期にあり集団生活や学習活動に支障をきたすような病気や異常を早く発見するために行われます。
1.就学時健康診断(市町村の教育委員会一義務)
学校に入学する前に実施されます。
2.定期健康診断
①身長、体重、胸囲および座高
②栄養状態
③脊柱および胸郭の疾病および異常の有無
④視カ、色覚および聴カ
⑤目の疾病および異常の有無
⑥耳鼻咽頭疾患および皮膚疾患の有無
⑦歯および口腔の疾病および異常の有無
⑧結核の有無
⑨心臓の疾病及び異常の有無
⑩尿検査
⑪寄生虫の有無
⑫その他の疾病および異常の有無
検査項目については毎年実施するものと実施学年についての特例があるものがあります。
また、以上のほかに千葉県では「心臓検診」、「腎臓検診」、「脊柱側湾症検診」を検診機関の協カでシステム化しています。


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